総選挙!来週の日曜日に投票日を控えて、
候補者は後半の票集めに必死です。
沿道、駅前と色んなところで候補者が、熱い思いを
訴えていますね。
敵対する陣営が鉢合わせってのも、よく見かけます。
各党の党首が駅前で演説するとなると、群衆もすごいですが、それを警備する警察の方々も大忙しで、色んな人が関わっているのが分かります。
選挙活動を見るたび、思うのですが候補者を支援している人たち、いわゆるサポーターの人たちですが、平日土日限らず、朝早くから遅くまでずっと候補者のために、動きっぱなしで、凄いパワーです。
選挙時期を問わず、ずっと支援している人以外に、学生のアルバイトやボランティアの方もたくさんいるようです。
若い人のサポーターは、候補者にとって非常に心強いと思います。
選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられてから初めてとなる衆院選ですが、高校生でも18歳を迎えて有権者となれば、SNSやブログでの特定候補者の応援や投票依頼といった「選挙運動」が可能ですが、17歳以下が同じことをすると公選法違反になりますので注意が必要です。
実際に、高校生が知らないうちにネットで選挙違反をするケースが起きているようです。18歳の先輩が候補者を応援する投稿を、17歳以下がリツイートしたり『いいね!』をクリックしたりすると、選挙違反になる恐れもあるとの事です。
先日は、立憲民主党候補の鈴木庸介氏が、どうみても小学生にしか見えない児童に候補者のプラカードを持たして選挙運動をさせ、ガッツリ違反している画像をネットに掲載されてましたね。
我々の子供たちが知らないうちに公選法違反にならないよう、その辺をしっかりと教えてあげましょう。
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総務省のHPによると以下のとおりです。
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。