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コインチェックがネムの補償金の課税について発表しました!

コインチェックが正式に発表!

先日、コインチェックが「仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係について」というタイトルで、ネムの補償金について正式に発表しました。

 

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やはりというか、そうなるよね〜という見解です。

 

補償によって、利益の出た人は特例はなく「課税対象」という事です!
 

いやいや、コインチェックが勝手に利確したのでしょ!

自分は利確した覚えないよ〜

それなのに課税対象とは困る〜

といっても、何ともなりません。
 

エルセーヌ

 

★要点をまとめると!


①補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となる。
 
②補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)


前提条件はこうですね! 
補償金:88.549円/NEM
補償日:2018.3.12
補償対象:2018.1.26 23:59:59時点でのNEM保有者

 

事例で説明しますと!


◇ 「太郎くんは、もともと20円でNEMを1000枚買っていました。

そして、そのまま1000NEMを88.549円で補償してもらいました。」
 
1000NEM x 88.549円=88,549円(補償額)
1000NEM x 20円=20,000円(NEM購入金額)

88,549-20,000=68,549円
 
補償されたなかの68,549円分は、利益とみなされ課税対象となります。

 
◇「花子さんは、100円でNEMを1000枚買っていました。

そして、そのまま1000NEMを88.549円で補償してもらいました。」
 
1000NEM x 88.549=88,549円(補填額)
1000NEM x 100=100,000円(NEM購入金額)

88,549-100,000=▲11,451円
 
補填された88,549円が投資額に足りていないため、損失額となりますので税金が発生しません。


これは、2018年に発生した不正送金に基づいて、2018年に対応したという事になりますので、2018年度分として、来年の2019.3.15までの確定申告に該当します。

 1年間の取引の内容で課税額が決まるので、注意が必要です。

 

まとめ

今年は昨年同様、これからの後半にかけて高騰する可能性が大いに期待できるので、利確して人は、ほぼほぼ皆んなが課税対象者となると思います。

 

そうなんです!

 

損すると税金を払えないので、課税対象者になるぐらい大きく儲けて、税金も払っちゃいますよっという勢いで、今年の後半を楽しみましょう〜!